2025年6月11日、東京地裁で下された判決が社会に衝撃を与えています。
警視庁新宿署で起きた信じられない人権侵害事件について、この記事では事件の全貌から法的問題、
そして日本の警察制度が抱える深刻な課題まで、あなたが知るべき重要な情報をすべてお伝えします。
警察留置場の基本人権

国際人権法では、拘禁中の人々に対する虐待や非人道的扱いは厳格に禁止されており、日本も批准している国連拷問禁止条約では、いかなる理由があっても「拷問」は正当化されないと明記されています。
この事件の発端となったのは、2022年4月6日に強盗致傷の疑いで逮捕された20代男性のケースです。
男性は同年8月29日まで約4か月半にわたり警視庁新宿署の留置施設に収容されていました。
しかし、日本の警察留置制度、いわゆる「代用監獄」については、国連拷問禁止委員会から長年にわたって問題を指摘されており、
警察が捜査と留置の両方を担当することで人権侵害のリスクが高まることが懸念されています。
警視庁新宿署の虐待は想像を絶する「拷問だ」
事件が起きたのは2022年7月のことです。男性が同室の収容者の体調を気遣い、熱のある人への毛布の差し入れを求めたところ、担当の警察官に拒否されました。
そこで男性が「熱がある人を1時間放置するのか」「毛布1枚くらい入れてもいいのではないか」と発言したところ、保護室に連行されたのです。

その後の扱いは想像を絶するものでした。
男性は約2時間にわたり、服を脱がされパンツ一丁にさせられ、両方の手首と足首を戒具で縛られた状態に置かれました。
さらに衝撃的なのは、尿意を催した男性がトイレに行きたいと求めた際、警察官から「垂れ流せよ」などと言われ、結果的に身体拘束を受けたまま排尿せざるを得なかったことです。
産経新聞。



正直、これを読んでいて胸が痛くなりました。



人として最低限の尊厳さえ奪われるなんて、本当にあってはならないことですよね。
警視庁新宿署の虐待に東京地裁が下した画期的判決


篠田賢治裁判長は、男性に大声を発したり興奮したりする様子がなかったにもかかわらず戒具の使用を継続したことについて、「留置担当官らが職務上の注意義務を尽くすことなく漫然とこれを継続したものであって、国賠法上、違法の評価を免れない」と断じました。
さらに、下着のまま排尿させたり、排便時にトイレットペーパーを与えなかったりした対応についても、
「合理的な理由なく、被留置者の品位や尊厳を著しく傷つけた」として違法と認定し、東京都に33万円の賠償を命じました。
産経新聞。



この判決は、警察留置場での人権侵害を司法が明確に「違法」と認定した画期的なものと言えるでしょう。
警視庁新宿署の虐待に弁護士が指摘する「拷問」の実態
海渡弁護士は「警察官が戒具で彼の身体を拘束した行為は、言うことを聞かせるという目的を持って鋭い痛みを与えるという意味で、拷問に当たる」と述べました。
海渡雄一弁護士といえば、日弁連の刑事拘禁制度改革実現本部の中心人物として、長年にわたって日本の警察制度の問題点を指摘してきた第一人者です。



そんな専門家が「拷問」と断言したことの重みは計り知れません。
海渡弁護士の「この戒具を付けられたら痛いということが長い間、隠されてきた。
それを明らかにした原告の功績は大きい」という言葉からは、これまで隠蔽されてきた警察内部の問題が初めて表面化したことの意義の大きさが伝わってきます。
警察留置場の国際基準から見た日本の現状
特に2007年には、刑事被収容者処遇法を改正して捜査と留置の機能を分離するよう求めています



国連の人権基準では、拘禁場所での拷問や虐待を防止するため、独立した監視機関の設置が強く求められています。
しかし日本では、警察が捜査と留置の両方を担当する構造が維持されており、今回のような人権侵害が起きるリスクが制度的に含んでいるのが現状です。
警察留置場の今後の課題
警視庁は判決に対して「主張が認められなかったことは残念。判決内容を精査した上で、対応を決める」とコメントしていますが、控訴するかどうかは明言していません。



個人的には、この判決をきっかけに、日本の警察制度が真に民主的で人権を尊重するものに変わっていくことを強く願っています。



被留置者であっても人間としての尊厳は絶対に守られなければならない、これは当たり前のことなのに、



なぜこんな当たり前のことを改めて確認しなければならないのか、正直やるせない気持ちになりますね。