沖縄でピットブルが愛犬を殺してしまった事故が発生しました。
この事件をきっかけに「日本でもピットブルを飼育禁止にするべきじゃないの?」って声が高まっています。
実は、日本では年間4000件以上も犬の咬傷事故が起きてるって知ってましたか?
この記事では、沖縄の事故の詳細から、日本のピットブル規制の現状、そして今後どうなるのかまで、分かりやすく解説します。
読み終わる頃には、あなたも「なるほど、そういうことなんだ!」って納得できるはずです。
ピットブルの沖縄で起きた衝撃の事故とは?
事件の概要:
- 5月30日午後11時40分頃、金武町の民家の庭でピットブルが飼い犬(ライム、10歳、ボーダーコリーと柴犬の雑種)を襲撃し殺害
- ピットブルは体長約1メートルの闘犬種で、茶色の体にチェーンの首輪
- 飼い主は米海兵隊員と判明

後の調査で、この犬の飼い主は米軍人であることが分かりました。



被害を受けた飼い主さんの気持ちを考えると、本当に胸が痛くなりますよね。



家族同然の愛犬を突然失うなんて、想像するだけでつらすぎます。
愛犬死亡でピットブルは殺処分?



通常は、犬が犬を噛み殺す事件は報道することは無いそうです。
警察によると本来はイヌがイヌをかみ殺す事案は広報する案件ではないが、県内では4月にも同様の事案が起きたことや、先月30日の事案は飼い主が不明だったため広報したという。TBS News



だそうです。



飼育管理やなぜ逃走したのはこれから調べるそうですね。
ピットブルの飼い主・米海兵隊員への処罰は?



状況は
米軍憲兵隊からの指示:
- 犬が逃走した際、米海兵隊員は憲兵隊や所属部隊には連絡
- しかし県警には通報せず
- 憲兵隊から「日本の警察には逃げたことは連絡しないように」と指示されていた
飼い犬が人を咬んだときの責任について
日本の一般市民の場合
もし自分の飼っている犬が誰かを咬んでしまったら、飼い主にはいくつかの責任が発生します。
まず、民事上の責任として、飼い主はたとえ注意していても、被害者に対して治療費などを払う責任があります。
これは法律(民法718条)で「無過失責任」といって、過失がなくても賠償しなければならないと決められているからです。
次に、刑事上の責任としては、管理がずさんだったと判断されると、「重過失致死傷罪」に問われる可能性があります。
これは、ちゃんと管理していなかったことが原因で人にケガをさせてしまったときに問われる罪です。
さらに、行政上の義務もあります。たとえば沖縄県では、犬が人を咬んだ場合、**沖縄県動物愛護管理センター(098-945-3043)**や、市町村の役場に必ず報告しなければなりません。



つまり、犬が人を咬んだら「賠償」「届け出」「管理責任」の3つの観点で対応しなければいけないということですね。
米軍関係者の場合
飼い主が米軍関係者だった場合は、ちょっと話が複雑になります。
まず、その人が公務中だった場合、たとえ日本で起きた事故でも、「日米地位協定」という取り決めがあるので、基本的にアメリカ側の軍法裁判が優先されます。
日本の警察や裁判所がすぐに介入できるわけではありません。
でも、プライベートな時間に起きたこと、たとえば散歩中などに犬が人を咬んだような場合は、日本の法律が適用される可能性が高いです。
また、基地の外で起きた事故については、原則として日本の法律が適用されます。



場所と状況によって対応が変わるということですね。



ただし、実際にはいくつかの問題点もあります。たとえば、
- 損害賠償をちゃんと払ってくれるのか?
- 日本の役所の指導がどれだけ効果があるのか?
- 再発防止の対策がきちんとされているのか?



といった点で、対応が難しくなることがあります。



つまり、米軍関係者が関わる場合は、法律的な扱いが一般の人よりもやや複雑で、「どこで・いつ・何をしていたか」が大きなポイントになるんですね。
今後ピットブルの規制は強化されるのか?
最近、犬による事故が多く報道されていて、特に重傷や死亡事故があると、世の中の関心が高まります。
それに、ペットブームの影で無責任な飼い主の問題も目立ってきています。
専門家や獣医師会も、「ピットブルのような犬は危険」「規制が必要」と警告しています。
実際、すでに規制を始めている自治体もあって、その成功例が他の地域にも広がりそうです。
さらに、海外では飼育禁止の動きが増えていて、そうした国際的な流れも日本に影響を与えています。
ただし、規制を強化するにはまだ課題もありますが、今後厳しくなる可能性は十分あります。
事故の重大性と世論の高まり
- 日本テレビの報道では、2021年度に犬に噛まれた被害が年間4,000件超に上ると紹介されています。さらに、ピットブルによる重傷事故などが報じられ、関心が高まっています。
- news.ntv.co.jp+1youtube.com+1。
無責任な飼い主の問題と自治体の対応
- 茨城県などでは、1978〜79年の死亡事故を受けて、ピットブルや秋田犬など8犬種を“特定犬”に指定し、屋外では厳しい管理義務を課す条例を導入しています
- wan-together.com+5shimotsuke.co.jp+5wanpedia.com+5。
海外での飼育制限の増加
- 英国や欧米・豪州・シンガポール・台湾などでは、ピットブルや土佐犬などの特定犬種を禁止・制限する法律(Breed‑Specific Legislation)が存在し、国際的な動向として無視できません 。
- en.wikipedia.org+1animallaw.info+1。
専門家や動物愛護団体からの提言
- 海外の研究では、ピットブルやロットワイラーが人に重傷を与えやすい傾向(CDC調査)や、獣医師・動物行動学の専門家が「規制」や「管理強化」を支持していることも示されています 。
- animallaw.info+10en.wikipedia.org+10wanpedia.com+10。